リノベーション補助金・減税・優遇措置一覧!
新たにリフォーム、リノベーションを行うには高額な費用がかかります。しかし、安くすることで思い通りのリフォーム、リノベーションが出来ずに品質が落ちてしまったりすれば元も子もありません。
そのような場合に利用したいのが、補助金や減税制度です。知っておくべき条件もあるため、あらかじめ調べておくことが大切です。補助金や減税制度には締め切りもあるため、早めに動き出すことが肝心です。リフォーム、リノベーションを検討されている方は、ぜひご参考ください。
1,こどもみらい住宅支援事業
対象要件の詳細
対象となる方
以下の①②を満たす方が対象になります。
①こどもみらい住宅事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする
「こどもみらい住宅事業者」とは、工事発注者に代わり、交付申請等の手続きを代行し、
交付を受けた補助金を工事発注者に還元する者として、予め本事業に登録をした施工業者です。※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません。
②リフォームする住宅の所有者等であること
「所有者等」とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)およびその家族、賃借人又は管理組合・管理組合法人のいずれかに該当する人をいいます。
対象となるリフォーム工事
以下の(1)~(8)に該当するリフォーム工事等を対象とします。
ただし、(4)~(8)については、(1)~(3)のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象となります。
また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。※なお、建材・設備メーカー等が元請けとなり、自社の対象製品を用いて自らリフォーム工事をした場合は対象になりません。
※店舗併用住宅の場合、住宅部分以外のリフォーム工事は対象外となります。
例えば、店舗部分に設置するトイレ、事務所に設置するエアコンなどは対象外となります。対象となる期間
①工事請負契約の期間
2021年11月26日 ~ 工事着工まで
②着工の期間
こどもみらい住宅事業者の事業者登録以降
■補助額・補助上限
①複数回行うリフォーム工事
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ただし、それぞれの申請毎にすべての補助要件を満たす必要があります。②補助上限
原則、1戸あたり30万円を上限とします。
ただし、3に該当する場合、補助上限がそれぞれ引き上げられます。③補助上限の引き上げ
以下1,2に該当する場合、3の通り補助上限を引き上げします。
1,子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である。
・子育て世帯とは、申請時点において、2003年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。・若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯です。
2, 工事発注者が、自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事である
「既存住宅の購入」は、以下のすべてを満たすものとします。
・不動産売買契約の締結時に完成から1年以上経過している住宅である(不動産登記で確認します)・不動産売買契約の締結が、2021年11月26日(令和3年度補正予算案閣議決定日)以降である
・売買代金が100万円(税込)以上である
・リフォーム工事の工事請負契約の締結が、不動産売買契約の締結から3ヶ月以内である
・工事発注者が①に該当しない場合、購入する住宅が安心R住宅である
※「安心R住宅」は、特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度(安心R住宅制度)を利用し、安心R住宅調査報告書が発行された住宅です。
3, 12に応じた補助上限の引き上げ
その他
①本補助金の重複について
・1つの住宅について「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受け付けた工事発注者は。当該住宅の別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受け取ることはできません。
・1つの住宅について「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅とは別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。・「リフォーム」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について「注文住宅の新築」や「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
②財産処分の制限について
本補助事業の交付を受けた工事発注者は、補助金の交付を受けて取得した設備等について、こどもみらい住宅事業者に補助金の振込み後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。
③経理書類の保管
こどもみらい住宅事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿及び書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
2,長期優良住宅化リフォーム推進事業
1)対象事業
以下の[1]、[2]を満たす戸建住宅又は共同住宅のリフォーム工事
[1]インスペクションを実施し、維持保全計画・履歴を作成すること
[2]工事後に耐震性と劣化対策、省エネルギー性が確保されていること2)補助対象費用
・性能向上リフォーム工事に要する費用
・子育て世帯向け改修工事に要する費用
・インスペクション、維持保全計画・履歴作成に要する費用 等3)補助率・補助限度額
・補 助 率:補助対象費用の1/3
・補助限度額:原則 100万円/戸4)受付期間
〇通年申請タイプ
・事業者登録の受付期間:令和4年4月8日(金)~令和4年11月30日(水)
〇事前採択タイプ「安心R住宅」「提案型」
・提案の受付期間 :令和4年4月8日(金)~令和4年5月27日(金)引用「国土交通省HP」
報道発表資料:令和4年度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の募集を開始します!<br>~既存住宅の性能向上、子育てしやすい環境等の整備に向けて~ – 国土交通省 (mlit.go.jp)
各自治体による補助金や助成金
※市により異なります。明石市
①【明石市】高齢者等の住宅改造費助成
日常生活を営むうえで支障のある高齢者と障害者に対して、住み慣れた住宅で安心して健やかな生活が送られるように、住宅を改造する費用を助成しています。受付後、市職員が訪問調査し、助成の可否の決定を行いますので、まずはご相談ください。
注意
1 次の(1)~(4)全てに該当する戸建て住宅については、耐震診断を受けなければ対象経費に係る助成を受けることができません。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
(2) 次に掲げる工法に該当しない住宅
ア 枠組壁工法
イ 丸太組工法
ウ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法
(3) 過去に耐震診断を受けていない住宅
(4) 延べ面積の半分以上が居住の用に供されている住宅
2 貸住宅の場合、所有者の承諾が必要です。
3 新築、増改築、修繕、トイレの水洗化工事は対象となりません。
4 窓口への相談以前に工事に着手、または完了している場合は、助成対象となりません。
5 助成対象となる工事費総額が、20万円未満の場合は対象となりません。(介護保険住宅改修費等の対象となります)
助成の対象となる人
次の①、②のいずれかに該当する人です。①介護保険制度において、要介護認定または要支援認定を受けている人
②身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている65歳未満の人(障害福祉課が窓口になります)
上記の人に対して訪問調査を行い、日常生活機能を補うため必要であると認められれば助成決定します。
対象箇所と工事内容
対象箇所は、浴室、洗面所、便所、玄関、廊下、階段、居室、台所です。工事の内容は、手すりの設置、段差の解消、浴槽の取り替え、トイレの洋式化など、対象の人の障害の程度により、それぞれの日常生活機能を補うためのものです。そのため、箇所や内容によっては助成対象とならない場合があります。
施行業者は、住宅改造費助成事業登録施工業者の中から、選んでいただくこととなります。
所得制限
次の1か2に該当する人は、助成対象外です。1.生計中心者が給与収入のみの人で、前年分の給与収入金額が8,000,000円を超える人
2.生計中心者が給与収入のみ以外の人で、前年分の所得金額が6,000,000円を超える人
助成金の額
1.工事費総額のうち、住宅改造助成対象の工事費合計額と、1,000,000円と比較して低価の方の金額から介護保険住宅改修費等の金額を控除した額が助成対象基準額にな
ります。2.対象基準額に助成率を乗じた金額が助成金(最終的にお支払いする金額)となります。助成率は所得税、市民税の課税状況に応じて決定します。
3.耐震診断を同時に受診し、自己負担額が発生した場合、助成率に応じて耐震診断の助成金が支給されます。ただし、助成上限額を超える部分は対象となりません。
引用「明石市HP」
高齢者等の住宅改造費助成/明石市 (akashi.lg.jp)
②明石市住宅耐震化促進事業
この事業は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、既存の民間住宅の耐震化を促進し、安全・安心なすまい・まちづくりを推進するため、住宅の耐震改修の計画づくりや耐震改修工事を実施される方に対して、その費用の一部を明石市が補助をする制度で、以下の補助メニューがあります。
1 住宅耐震化補助
(1) 住宅耐震改修計画策定費補助
(2) 住宅耐震改修工事費補助
2 部分型耐震化補助
(1) 簡易耐震改修工事費補助
(2) シェルター型工事費補助
(3) 屋根軽量化工事費補助
3 防災ベッド等設置補助
4 住宅建替補助
受付期間
【 1~3 】 令和4年5月11日(水曜日)~令和4年12月20日(火曜日)
【 4 】 受付終了
補助制度の概要
①住宅耐震改修計画策定費補助
1 対象となる方
明石市内に対象となる住宅を所有し、耐震改修工事を検討されている方(個人・法人でも可)
2 対象となる住宅
以下の条件をすべて満たす住宅で、共同住宅、賃貸住宅及び店舗等併用住宅も含まれます。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(2) 違反建築物でないもの
(3) 耐震診断の結果、次の条件を満たすもの
ア 木造住宅の場合
a 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のもの
b 明石市が実施した簡易耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの
イ 非木造住宅の場合
a 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造(1次診断)構造耐震指標(Is)が0.8未満
b a以外 構造耐震指標(Is)が0.6未満
(4) 兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅
3 対象となる費用
耐震改修計画の策定(補強設計及び工事見積の作成)とそれに伴う耐震診断に要する費用
4 補助額
区 分 補 助 額 戸建住宅 対象となる費用の2月3日または20万円のいずれか低い額 共同住宅 対象となる費用の2月3日または12万円/戸のいずれか低い額
住宅耐震改修工事費補助
1 対象となる方
明石市内に対象となる住宅を所有し、合計所得金額が12,000,000円以下の方(個人・兵庫県民に限る)
2 対象となる住宅
住宅耐震改修計画策定費と同じ
3 対象となる費用
安全性を確保するための、次の工事(附帯工事を含む)に要する費用
ア 柱、はり、壁、筋かい及び基礎の補強
イ 屋根の軽量化
ウ 火打ち梁や構造用合板による床面の補強
※附帯工事は、補強を行う室の内装工事すべてを対象(設備、家具等は除く)
4 補助額
(1)戸建住宅
対象となる費用 補 助 額 50万円以上300万円未満 対象となる費用の4月5日または100万円のいずれか低い額 300万円以上 130万円(定額) (2)共同住宅
対象となる費用の4月5日以内または40万円/戸のいずれか低い額
簡易耐震改修工事費補助
1 対象となる方
明石市内に対象となる住宅を所有し、合計所得金額が12,000,000円以下の方(個人・兵庫県民に限る)
2 対象となる住宅
以下の条件をすべて満たす戸建住宅で、賃貸住宅及び店舗等併用住宅も含まれます。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(2) 違反建築物でないもの
(3) 耐震診断の結果、次の条件をみたすもの
ア 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満(木造)又はIs0.3未満(木造以外)のもの
イ 明石市が実施した簡易耐震診断の結果、評点が0.7未満のもの
(4) 兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅
3 対象となる費用
耐震診断の結果、上部構造評点が0.7以上(木造)又はIs0.3以上(木造以外)となる耐震改修工事に必要な耐震
診断、耐震改修計画の策定及び次の工事(附帯工事を含む)に要する費用(総額が50万円以上のものに限る)
ア 柱、はり、壁、筋かい及び基礎の補強
イ 屋根の軽量化
ウ 火打ち梁や構造用合板による床面の補強
※附帯工事は、補強を行う室の内装工事すべてを対象(設備、家具等は除く)
4 補助額
対象となる費用の4月5日または50万円のいずれか低い額
シェルター型工事費補助
1 対象となる方
明石市内に対象となる住宅を所有し、合計所得金額が12,000,000円以下の方(個人・兵庫県民に限る)
2 対象となる住宅
以下の条件をすべて満たす戸建住宅で、賃貸住宅及び店舗等併用住宅も含まれます。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(2) 違反建築物でないもの
(3) 耐震診断の結果、次の条件をみたすもの
ア 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のもの
イ 明石市が実施した簡易耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの
(4) 兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅
3 対象となる費用
対象となる住宅へ市が認める耐震シェルターの設置に要する費用
4 補助額
50万円(定額)
屋根軽量化工事費補助
1 対象となる方
明石市内に対象となる住宅を所有し、合計所得金額が12,000,000円以下の方(個人・兵庫県民に限る)
2 対象となる住宅
以下の条件をすべて満たす木造戸建住宅で、賃貸住宅及び店舗等併用住宅も含まれます。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(2) 違反建築物でないもの
(3) 耐震診断の結果、次の条件をみたすもの
ア 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7以上かつ1.0未満のもの
イ 明石市が実施した簡易耐震診断の結果、評点が0.7以上かつ1.0未満のもの
(4) 兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅
3 対象となる費用
対象となる住宅の屋根を軽量化する工事に要する費用
4 補助額
50万円(定額)
防災ベッド等設置補助
1 対象となる方
明石市内に対象となる住宅に居住し、合計所得金額が12,000,000円以下の方(個人・兵庫県民に限る)
2 対象となる住宅
住宅耐震改修計画策定費補助と同じ
3 対象となる費用
対象となる住宅へ市が認める防災ベッド等の設置に要する費用
4 補助額
10万円(定額)
住宅建替補助(※令和4年度の受付は終了しました※)
1 対象となる方
明石市内に対象となる住宅を所有し、合計所得金額が12,000,000円以下の方(個人・兵庫県民に限る)
2 対象となる住宅
除却する住宅は、以下の条件をすべて満たす戸建住宅で、賃貸住宅及び店舗等併用住宅も含まれます。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(2) 耐震診断の結果、次の条件をみたすもの
ア 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満(木造)又はIs0.3未満(木造以外)のもの
イ 明石市が実施した簡易耐震診断の結果、評点が0.7未満のもの
新たに建築する住宅は、以下の条件のすべてを満たす戸建住宅で、店舗等併用住宅も含まれます。
(1) 所有者が自己の居住の用に供するもの
(2) 兵庫県住宅再建共済制度に加入する住宅
3 対象となる費用
対象となる住宅の現地建替えに要する費用(除却費を含む)
4 補助額
100万円
5 留意事項
※補助金交付申請時点で住宅が除却されている場合や除却工事に着手されている場合は、補助の対象となりません。
※実績報告時に建築基準法第7条及び第7条の2に基づく検査済書(写し)の提出が必要です。
※申込多数の場合は、抽選とさせていただきます。
(抽選予定日7月1日(金)建築安全課にて。抽選結果は申込者全員に書面にて郵送させていただきます。)
引用「明石市HP耐震改修への補助について」
耐震改修への補助について/明石市 (akashi.lg.jp)
神戸市
住宅耐震化リノベーション促進事業
令和4年度の受付期間
<受付期間>令和4年6月1日(水曜日)~令和5年2月16日(木曜日)
<完了期限>令和5年2月28日(火曜日)住宅耐震化リノベーション促進事業とは?
この制度は、神戸市子育て支援住宅取得補助制度(取得後リノベ型)と神戸市住宅耐震化促進事業(計画策定・工事費一体補助)の両方を併用する申請者の手続きを簡素化するために、補助申請を一体的に行うことができる制度です。
この制度の内容は、子育て世代および若年夫婦世帯を対象に、既存住宅を取得するために要する費用、住宅の耐震改修計画の策定および耐震改修工事に要する費用の一部を補助します。
既存住宅取得費 耐震改修計画策定費 耐震改修工事費 (上限45万円)
基礎額…30万円
【市外加算】
神戸市外から移転した場合…10万円を加算
【親子世帯近居同居加算】
神戸市内に1年以上居住している親世帯と同居又は近居する場合…5万円を加算
補助対象経費×9/10(上限27万円) 補助対象経費×4/5(上限100万円)
工事業者による補助金の代理受領
この制度を利用することで、耐震改修工事費については、申請者に代わって工事業者等が補助金を受け取ることができます。工事費と補助金の差額のみを工事業者等に支払うことになり、事前の費用負担が軽減されます。兵庫県住宅改修業者登録制度
「神戸市住宅耐震化リノベーション促進事業」の補助を受けて住宅の耐震改修を行う場合には、兵庫県の登録を受けた住宅改修業者との契約が必要です。
登録されている住宅改修業者の情報は、「登録住宅改修業者検索システム」により検索することができます。引用「神戸市HPj住宅耐震化リノベーション促進事業」
神戸市:住宅耐震化リノベーション促進事業 (kobe.lg.jp)
神戸市子育て応援住宅取得補助制度
令和4年度受付期間
令和4年6月1日より受付中
※予算に達し次第、受付を終了します。受付終了が近づきましたら神戸市HPでご案内します。
対象要件
※1 お子様がいる場合は、お子様の年齢に関係なく子育て世帯で判断
※2 夫婦とどちらかの親や兄弟が同居の場合の世帯も含むで判断
※3 1981(昭和56)年5月31日以前に着工した住宅
補助金額
【市外加算】
対象世帯が神戸市外から転居する場合に補助額を加算いたします。【親子世帯近居同居加算】
神戸市内に1年以上居住している親世帯と同居または近居(同一の小学校区内か直線距離が2km未満)する場合に補助額を加算いたします。引用「神戸市子育て応援住宅取得補助制度」
神戸市:神戸市子育て応援住宅取得補助制度 (kobe.lg.jp)
いかがでしたでしょうか?
どんな些細なことでも構いません。
ご不安なこと、気になることがございましたら、
お気軽にお問い合わせくださいませ。